歩道を歩いていると、自転車に惹かれそうになる。
たまたま、今日まで無事できているが、この調子だと、いつかは惹かれる。
そんな感触を毎日積み重ねている。

今年6月1日に、自転車に関して、以下のように道路交通法が改正された
*******************************************************************************
平成20年6月1日の道路交通法改正により歩道の通行区分が改正されます。
 ★自転車及び歩行者専用の標識が無い歩道では 車道通行。
 ★ただし以下の場合は通行可能になります。
  ・普通自転車の運転者が13歳以下及び70歳以上の人、身体障害者。
  ・車道走行が危険な場合(路上駐車が多い、交通量が多く危険など)やむを得ないとき。
  ※警察官等が歩道を自転車で通行してはならないと指示された場合は指示に従う。
********************************************************************************
要は、14歳〜69歳までの方々は、自転車通行可の標識が無ければ、歩道を走ってはいけない事になる。

ただ、やむを得ないとき、、、など、はっきり定義されていないため、この法律は効力を発揮するのだろうか?
年齢はどのように確認するのだろうか?

疑問が残る。