災害の話が続いてなんだか気が重くなるが、色々考えさせられる機会でもあるのでご理解いただきたい。

千葉県市原市のゴルフ練習場の鉄柱が台風で倒れて付近の住宅数軒を押しつぶした。
負傷者がいなかったのが不幸中の幸いだったかもしれない。

ゴルフ練習場側は、自然災害なので責任はないというスタンスを取っている。
したがって、補償しないので、費用は各自の火災保険で負担してくださいとのこと。

これってどのように解釈すべきなのか?
他にも判例はあるのだろうが、自分が所有する工作物が他者へ被害を及ぼしたら賠償するのが筋だが、その原因が台風だと責任は無くなるのか?